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【成城の歯医者】保険が適用されない、国が指定する不正咬合の難症例とは??

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日本では、国が認めた特定の疾患や重度の不正咬合の治療に対して、例外的に保険を使って矯正治療を受けられる仕組みがあります。
それなら、難症例と言われるほど深刻な状態であれば必ず保険が使えるのかというと、実はそうとは言い切れません。
今回は、国が指定する難症例に該当していながらも、保険が適用されない具体的なケースについて分かりやすく解説します。

目次

必須要件から外れる難症例とは

あごの骨の形や位置に問題があり、重度の受け口や出っ歯になっている状態は、国の指定する顎変形症に該当します。 ただ、この症状で保険診療が認められるのは、あごの骨を切って移動させる外科手術を併用するケースのみです。 どれほど噛み合わせが乱れている難症例であっても、「手術への恐怖心からワイヤー矯正だけで治したい」という選択をされた場合は、全額自己負担になってしまう点に注意が必要です。

透明で目立たないインビザラインなどのマウスピース矯正は近年大きな人気を集めています。
しかし、保険診療で行う矯正治療には、使用できる材料や装置に厳格なルールがあり、治療方法が限られているのが現状です。

国が指定する難症例に該当する場合でも、国が認可している基本のブラケット装置以外の器具を選ぶと保険は適用されません。
最新のマウスピース型装置による治療は、症状かかわらず原則として自由診療の扱いになります。

医療機関の選択も重要

たとえ症状や治療内容が国の条件を完全に満たしていても、治療を受ける医療機関を間違えてしまうと保険は適用されません。 保険を使って難症例の矯正治療が受けられるのは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局への届け出を完了している医療機関のみです。

国の認可がない通常の歯科医院で治療を始めてしまうと、国が指定するどんな難症例であっても保険が適用されなくなるため、事前の確認が欠かせません。

まとめ

国が指定する不正咬合の難症例であっても、治療内容が「外科手術をともなわない治療計画」や「国が指定するワイヤー装置以外の使用」であれば保険は適用されません。 また、治療を受ける歯科医院が施設基準を満たしていない場合は、健康保険が適用されず全額自己負担となってしまいます。 保険適用で治療を受けるためには、該当する症状というだけでなく、国が定めた治療方針と指定医療機関の要件を完全に満たすことが必須条件となります。 成城で予防歯科をお考えの際には、『Kデンタルクリニック成城』にご相談下さい。 患者様と向き合い、可能な限り歯を傷つけない治療法をご提案させて頂きます。 スタッフ一同、お待ちしております。

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