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【成城の歯医者】治療費の医療費控除と高額療養費制度の違い

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歯科治療には保険が適用されない自由診療があります。
自由診療の中にはかなり高額な治療もあるため、少しでも軽減したいと思う人は多いでしょう。
治療費の負担を軽減する方法として、医療費控除と高額療養費制度がありますが、いったい何が違うのでしょうか?
両者の違いとは何か解説します。

目次

医療費控除とは?

医療費控除とは、確定申告のときに申告することで税金を控除してもらう制度のことです。
1年間の医療費の合計が一定金額を超えた場合に申告すれば、所得税などの納税額が軽減されます。

医療費控除の対象となるのは、基本的に支払った医療費が10万円を超えた場合です。
なお、一部の人は総所得の5%を超えた場合が該当します。
医療費控除の対象となる治療には、保険が適用されない自由診療の医療費も含まれますが、高額療養費の支給を受けた分は除かれます。

高額療養費以外の給付を受けている場合も、医療費控除からは除外される可能性があるため、注意が必要です。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1カ月間の医療費が自己負担限度額を超えている場合に、加入している医療保険に対して申請することで、超過分の医療費が支給される制度のことを指します。
医療費控除と違うのは、保険適用の治療にかかった医療費だけが対象になることです。
そのため、例えばインプラント治療のような自由診療の治療は対象になりません。
また、入院中の食事療養費の自己負担額や差額のベッド代など自費で支払う部分も対象にはならないため、注意が必要です。

なお、病院に対して事前に限度額適用認定証を提示しておくと、保険適用の医療費は自己負担限度額までの支払いとなります。

ちなみに、自己負担限度額は被保険者の年齢、収入、直近1年間の高額療養費の支給回数などで異なります。
医療費控除と高額療養費制度は対象となる治療が異なるため、1つの治療に対して両方を申請することはできませんが、別の治療に対して申請することは可能です。

まとめ

医療費控除と高額療養費制度は、どちらも治療費の負担を軽減できる制度です。
ただし、対象となる治療や軽減の方法などは異なります。
医療費控除は、治療を問わず、一定以上の治療費を支払った場合に受けることができ、所得税など税金の負担を軽減できる制度です。
高額療養費制度は、一定額を超える保険適用の医療費に関して支給してもらえる制度で、認定証を事前に提示すれば一定額以上は支払う必要がありません。
成城で予防歯科をお考えの際には、『Kデンタルクリニック成城』にご相談下さい。
患者様と向き合い、可能な限り歯を傷つけない治療法をご提案させて頂きます。
スタッフ一同、お待ちしております。

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