歯科医院での治療には、自費診療と保険内診療があります。
保険内診療は治療費の1割から3割が自己負担になるのに対し、自費診療では全額自己負担となるという違いがあります。
自費診療と保険内診療は何が違うのでしょうか?
歯科医院の自費診療と保険内診療の違いについて、解説します。
歯科医院の自費診療とは?
歯科医院では、全額自己負担となる自費診療の治療を行っています。
いくつかの治療は自費診療でしかできません。
日本には健康保険制度があり、基本的な治療については治療費を一部だけ負担すればいいのですが、保険内診療となるのは治療のために必要最低限と認められた内容だけであり、逸脱する部分については自費診療になります。
自費診療となる治療の中で代表的なものの一つが、インプラントです。
また、ホワイトニングやガムピーリング、矯正治療など審美歯科に含まれる治療については、治療の必要性があるとは限らないため、自費診療となります。
また、虫歯の治療において詰めものや被せものを装着する際、セラミックやジルコニア、金歯など見た目をよくしたり丈夫な素材を使ったりした場合は、自費診療となります。
自費診療のメリットは、実は見た目だけではありません。
自費診療で使用される素材は、虫歯や歯周病の再発が起こりにくいものです。
保険内診療は数年で治療し直すことも多いのですが、自費診療の場合は20年ほど長持ちします。
したがって、自費診療は20年後を見据えた治療を行っているといえるでしょう。
保険内診療とは?
歯科医院で受ける基本的な治療は、保険内診療です。
例えば、虫歯の治療をした後に装着する詰めものや被せものを銀歯、金銀パラジウム合金にした場合は、保険内診療となります。
また、ブリッジの場合も同じく金銀パラジウム合金を素材としたものが保険内診療となりますが、前歯や小臼歯は硬質レジンやプラスチックによって、保険内診療でも白くできます。
保険内診療には、さまざまなルールがあります。
同じ治療を保険内診療で受けるには一定期間が経過していなければならないといったルールもあるので、注意しましょう。
まとめ
歯科医院で受けることができる治療には、自費診療と保険内診療があります。
自費診療は見た目や機能性に優れているものの治療費を全額自分で負担する治療で、保険内診療は自己負担額が1割から3割になる治療です。
主に、被せものの種類などで異なるのですが、インプラントや審美歯科のメニューの大部分のように、自費診療でしか受けられない治療もあります。
自費診療と保険内診療のどちらがいいか、よく考えてみましょう。
成城で予防歯科をお考えの際には、『Kデンタルクリニック成城』にご相談下さい。
患者様と向き合い、可能な限り歯を傷つけない治療法をご提案させて頂きます。
スタッフ一同、お待ちしております。